2021-04-22 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第11号
保険医療機関相互間の機能の分担及び業務の連携の更なる推進のために、かかりつけ医機能を担う地域の医療機関を受診せず、あえて紹介状なしで大病院を受診する患者につきましては、御指摘のとおり一定額以上の定額負担を求めることができることとされております。 この定額負担につきましては、まず救急の患者さん等緊急その他やむを得ない事情がある場合については、これは徴収を行うことは認められておりません。
保険医療機関相互間の機能の分担及び業務の連携の更なる推進のために、かかりつけ医機能を担う地域の医療機関を受診せず、あえて紹介状なしで大病院を受診する患者につきましては、御指摘のとおり一定額以上の定額負担を求めることができることとされております。 この定額負担につきましては、まず救急の患者さん等緊急その他やむを得ない事情がある場合については、これは徴収を行うことは認められておりません。
こうした中で、新型のコロナ対策については、局所的な病床数や医師などの不足、また医療機関相互の役割分担、連携体制の必要性など、感染症に対応する上での課題が浮き彫りになってきたというふうに認識をしています。このため、感染対策という観点からも対応可能な医療提供体制の構造を図るための医療法改正案を今国会に提出をしているところであります。
この傾向を確かなものにしていくために、感染拡大防止をまずは徹底をしていくと同時に、その上で、感染症への対応については、局所的な病床数や医師などの不足、医療機関相互の役割分担、連携体制の必要性など、感染症に対応する上で課題がいろいろ浮き彫りになっていることを承知しています。
その上で、今回、局所的な病床数や医師等の不足、医療機関相互の役割分担、連携体制の必要性など、感染症に対応する上での課題が浮き彫りとなりました。こうした点を踏まえ、今後、中長期の医療提供体制について検討することとし、対応をしてまいります。 残余の質問については、関係大臣から答弁させます。(拍手) 〔国務大臣田村憲久君登壇、拍手〕
議員御指摘の医療機関相互の役割分担ということ、効率的な医療提供の観点から非常に重要だというふうに考えております。 マスクやガウンあるいは手袋等の各種の防護具につきましても、これまで、メーカーへの増産要請、あるいは在庫の不足が見込まれる医療機関に都道府県の在庫を振り向けるといったことの対応を行ってきたところであります。
地域医療構想は、将来の目指すべき医療提供体制の姿でございますので、これに向けて地域の医療関係者が情報を共有した上で共通認識を持つ、そして先ほども申しました都道府県が設置する地域医療構想調整会議において、それぞれの主体が将来を見据えた機能分化、連携の方策についてお考えいただき、かつそれを医療機関相互の協議を通じて実現するために、一定の絵柄を地域において共有していただくということを通じての方策になってございます
これは、地域医療構想を達成するための一つの選択肢と位置づけておりまして、地域における医療機関同士が協調する、あるいは、診療科、病床の再編、医療従事者の人材派遣あるいは共同研修などを行うことによりまして、医療機関相互間の機能分担あるいは業務連携を推進するということが目的でございます。
この制度は、医療機関相互間の機能分担及び業務の連携を推進し、地域医療構想を達成するための一つの選択肢ということでございます。こうした機能分担や連携に対する取組につきましては、これまでも地域医療介護総合確保基金によって支援をしてきているところでございます。
てんかんにつきましては、地域において適切な支援を受けられるよう、厚生労働省において医療機関相互のネットワークを強化する取組を全国で進めていると承知をしております。内閣府としては、てんかん診療拠点機関の指定につきまして、沖縄県とも十分連携を図りながら、沖縄県の実情を厚生労働省に説明するなど必要な対応を行ってまいる所存でございます。
また、厚生労働大臣が医療機関の再編統合を行う病床特例の協議に同意する要件といたしましては、再編統合後の病床数が再編統合前の病床数に比べて減っていること、再編統合後の公的医療機関と民間医療機関との役割分担が明確にされているなど、医療機関相互の機能分担と業務の連携を踏まえた対応が行われていることとされているところでございます。
○国務大臣(塩崎恭久君) 今回の医療機関の再編統合、これに伴う大阪府からの厚生労働大臣への協議につきましては、先ほどお話が一部ありましたが、再編統合後の公的医療機関と民間医療機関の役割分担、これが明確化されているなど、医療機関相互の機能分担と業務の連携を踏まえた対応が行われていることを要件に、同意を私どもはしているわけでございます。
こうした健康・医療分野の大規模なデータの利活用によりまして新たな医療技術が創出されれば、例えばでございますが、遠隔医療に資する技術の普及推進や、また地域の医療機関相互の間の中での医療ICTを活用した情報連携の一層の推進など、へき地医療を含めまして、医療分野の施策に順次反映していくことが可能であるというふうに考えているところでございます。
医療機関の再編統合を伴う厚生労働大臣への協議に当たりましては、再編統合後の病床数が再編統合前の病床数に比べて減っていること、医療機関相互の機能分担及び業務の連携を踏まえた対応を行うことを同意の要件としておるところでございます。
本法律案は、医療機関相互間の機能の分担及び業務の連携を推進するため、地域医療連携推進法人の認定制度を創設するとともに、医療法人の合併及び分割に係る規定の整備を行うほか、医療法人の経営の透明性を確保する等のため、理事の責任、計算書類等に係る規定を整備する等の措置を講じようとするものであります。
○政府参考人(二川一男君) 地域医療連携推進法人は地域医療構想を達成するための選択肢と申し上げているわけでありまして、法人制度という枠組みを使わなくても、任意の形でそういった医療機関相互が協議をしていきながら進めていくといったことも可能なわけですけれども、法人制度という枠組みを使えば、永続的な仕組みとして統一的な方針、また意思決定の仕組みにつきましても透明性を確保しながらやっていける、そういったメリット
ただいま提案をしております地域医療連携推進法人におきましても、地域において質が高く効率的な医療提供体制を確保するため、地域の医療機関相互間の機能の分担、業務の連携を推進し、地域医療構想を達成するための一つの選択肢として創設するものということでございまして、医療機関の再編統合を直接の目的として提案しているものではございません。
もちろん最大の目的は、医療機関相互の機能分担、そして業務連携、これを推進していくということでございますけれども、参加する法人にもメリットのある制度であると。 〔委員長退席、理事福岡資麿君着席〕 ただ、医療の問題ですから、医療を提供する側にとってメリットがあるということだけではなく、当然、医療を受ける患者の側のメリットが大事です。
このため、昨年成立した改正医療法に基づき、平成二十七年度から、各都道府県において、地域医療構想の策定を進め、医療提供体制の整備を図ることとされておりますが、そのための一つの選択肢として、地域の医療機関相互間の機能の分担、連携を推進し、質の高い医療を効率的に提供するための新たな法人制度を創設することが必要です。
本案は、地域の医療機関相互間の機能の分担及び業務の連携を推進し、質の高い医療を効率的に提供するため、新たな法人制度を創設するとともに、医療法人について、経営の透明性を確保する等のため、監査、公告に係る規定の整備等の措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、医療機関の業務の連携を推進するため定めた方針に沿って、参加する法人の医療機関の業務の連携を推進することを目的とする一般社団法人を、都道府県知事
本改正案では、先ほど来ございましたように、地域における効率的かつ効果的な医療提供体制の確保に向けて、新たに、医療機関相互の連携による機能の分担及び連携を進めながらの地域医療連携推進法人の認定制度を創設することが一つ、またもう一つは、医療法人の経営の透明性の確保とガバナンスの強化などを進める、そういった二つの大きな論点があるわけでございます。
そこのところで、今回の法案では、このような現状の、今の状態ですね、グループ医療法人と異なりまして、参加法人の自律性を確保しながら、医療機関相互の機能の分担及び業務の連携を通じまして、地域医療構想を達成するための一つの選択肢として地域医療連携推進法人制度を創設するものでございます。
○二川政府参考人 地域医療構想の実現に向けましては、各民間病院も含めまして、二次医療圏ごとに設置する医療構想調整会議、法律上は「協議の場」、こういうふうに書いてございますけれども、そういった場におきまして医療機関相互の協議を行い、自主的に、その地域でその医療機関がどういった役割を担っていくのかといったことを相談し、考えていっていただく、こういったことを想定しているわけでございます。
このため、昨年成立した改正医療法に基づき、平成二十七年度から、各都道府県において、地域医療構想の策定を進め、医療提供体制の整備を図ることとされておりますが、そのための一つの選択肢として、地域の医療機関相互間の機能の分担、連携を推進し、質の高い医療を効率的に提供するための新たな法人制度を創設することが必要です。
イ 病床機能の再編に当たっては、地域において医療機関相互の協議が尊重されるとともに、保険者及び地域住民の意見が反映されるよう配慮すること。 ウ 医療従事者の確保に当たっては、医師の地域又は診療科間の偏在の是正等に留意しつつ、医療需要を満たすよう適切な措置を講ずること。
また、医療機関相互の協議の場の設置や都道府県の役割強化など、地域医療構想の実現のための必要な措置を講ずることとしています。さらに、医療従事者の確保や医療機関における勤務環境の改善、看護師の研修制度の創設等のチーム医療の推進、医療事故に係る調査の仕組みの創設などにより、医療提供体制の整備を進めていくこととしています。